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標準報酬月額の保険者算定の特例の延長について(新型コロナウイルス感染症)⑥

2022年04月19日

令和3年8月から令和4年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主様からの届出により、標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能としているところですが、今般、令和3年8月から令和4年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることとなりました。

 下記に概要(リーフレット)を添付していますのでご参照願います。

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