2020年12月28日
令和2年4月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主様からの届出により、標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能としているところですが、今般、令和3年1月から同年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例措置が講じられることとなりました。
下記に概要(リーフレット)と届出様式を添付していますのでご参照願います。