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標準報酬月額の保険者算定の特例の延長について(新型コロナウイルス感染症)

2020年10月15日

 令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主様からの届出により、標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能としているところですが、今般、令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年4月または5月の休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。

 下記に概要(リーフレット)と届出様式を添付していますのでご参照願います。

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