2020年07月13日
新型コロナウイルス感染症による休業に伴い報酬が著しく減少した被保険者の方については、通常の随時改定によらず、特例により報酬が減少した翌月から標準報酬月額の改定が可能となりました。
詳細については,別添の「【リーフレット】標準報酬月額の保険者算定の特例について」を参照してください。
詳細については,別添の「【リーフレット】標準報酬月額の保険者算定の特例について」を参照してください。
なお、事業主の皆様へは、尼機健発第28号で連絡しております。
また、提出書類(申請書等の様式)については、同タイトル②として掲載していますのでご利用ください。