2026年03月25日
毎月の給与から控除される社会保険料は、「標準報酬月額」に保険料率を乗ずることにより決定されます。
「標準報酬月額」は、被保険者が受ける報酬により決定されます。
報酬には基本給や諸手当等の他、現物で支給される食事や住宅、通勤定期なども含まれます。
報酬に算入する「現物給与」の価格は厚生労働大臣が都道府県ごとに定めることとされています。
この度、上記価格が改正されましたので、別添によりお知らせします。
食事による現物給与の価額は令和8年4月1日から、住宅による現物給与の価額は令和8年10月1日より適用されます。
現物給与を支給している被保険者の皆様にもお知らせいただきますようお願いします。
