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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

2020年03月11日

平素は、尼崎機械金属健康保険組合の事業運営に、ご理解ご協力をいただき誠にありがとうございます。

 今般、厚生労働省より標記についての取扱いにかかる事務連絡がありました。

別添①によりお知らせしますので、今後の事務取扱いにご参照願います。

 併せて、健康保険組合連合会がまとめた留意点を別添②によりお知らせします。

ご参照ください。

 

※ 今回の取扱いについては、傷病手当金の支給要件(療養のために会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合)を変更するものではありません。

※ 療養の範囲、医師の意見書等の取扱い等が明確化されたものとなっていますのでご留意ください。

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